![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ご意見、ご要望をお寄せください |
平成16年、住民に何の説明も無く建設が開始された「廃プラマテリアルリサイクル施設」の 仮処分命令申立の「決定」では、住民側の主張は認められず、現在マテリアルリサイクル工場は操業を開始し、4市圧縮こん包施設も建設を始めてしまいました。 仮処分申請決定の理由は、「工場から有害化学物質の発生は認められるが、住宅に到達するまでに数千倍に希釈される」というものでした。 現在悪臭が住宅街にまで達していることを考えれば、有害物質が希釈されているとは到底考えられません。すでに操業している廃プラマテリアルリサイクル施設周辺では、現実に健康被害が広がっています。 現在、本裁判で係争中です。本裁判では「4市一部事務組合の廃プラ圧縮施設」の建設中止と「廃プラマテリアルリサイクル施設」の操業停止を求めています。
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||