mail

ご意見、ご要望をお寄せください


「4市一部事務組合の廃プラ圧縮施設」の建設中止と
「廃プラマテリアルリサイクル施設」の操業停止を求めて裁判係争中です。

 

平成16年、住民に何の説明も無く建設が開始された「廃プラマテリアルリサイクル施設」の
操業停止仮処分命令申立を行いました。

       仮処分命令申立書(平成16年7月1日)

       仮処分申立に関する裁判所の「決定」(平成17年3月31日)

仮処分命令申立の「決定」では、住民側の主張は認められず、現在マテリアルリサイクル工場は操業を開始し、4市圧縮こん包施設も建設を始めてしまいました。

仮処分申請決定の理由は、「工場から有害化学物質の発生は認められるが、住宅に到達するまでに数千倍に希釈される」というものでした。

       決定に対する住民側の見解

現在悪臭が住宅街にまで達していることを考えれば、有害物質が希釈されているとは到底考えられません。すでに操業している廃プラマテリアルリサイクル施設周辺では、現実に健康被害が広がっています
住宅街の悪臭被害や健康被害の詳細ついては以下のニュースを参照ください。

      廃プラウォッチングニュース25号
      廃プラウォッチングニュース28号
      廃プラウォッチングニュース29号
      廃プラウォッチングニュース37号(→オススメです)

現在、本裁判で係争中です。本裁判では「4市一部事務組合の廃プラ圧縮施設」の建設中止と「廃プラマテリアルリサイクル施設」の操業停止を求めています。

       提訴報告ビラ
       訴状(平成17年8月3日)